単身赴任者(*1)、アパート生活の学生(*2)、別宅で時々生活している者(*3)などで、テレビ受信機を設置している者に対して、元の世帯(*4)で受信料を支払っているにもかかわらずNHKから半額の受信料が請求されます。
最近、設置型のテレビは所有しないがテレビを視聴できるモバイルパソコン/カーナビ/携帯型ワンセグTVなどのいずれかを所有している者もNHKに受信料を支払わなければならないとの判決が出ました。
これで、家庭内に設置しているテレビ対して受信料を支払っていれば、モバイルパソコン/カーナビ/携帯型ワンセグTV(など)に対しては、別に受信料を支払わなくて良いことが明確になったわけです。(テレビを視聴する場所は問われないことが、判決によって明確にされたわけです。)
(1)アパートや別宅でモバイルパソコン/カーナビ/携帯型ワンセグTVでテレビを視聴することと、(2)アパートや別宅で設置型のテレビでテレビを視聴すること とはどう違うのでしょうか。
(1)の場合は受信料を請求されないが、(2)の場合は受信料を請求される というのはおかしいと思います。
そもそも、受信料の徴収は世帯単位であるはずです。(2)の場合のNHK受信料の徴収は二重徴収となると思います。
住民税は、本宅と別宅で二重に徴収されていません。
*1:例えば、会社の都合により単身赴任を強いられている男性
*2:例えば、経済的に苦しいが、実家から通学できない学生
*3:例えば、定年後、山間部にある空き家だった実家に、月に数日暮らす年金生活者
*4:単身赴任者の場合:妻や子供などが生活している家
アパート生活の学生の場合:両親などが生活している家(実家)
別宅で時々生活している者の場合:本拠地としている家
最新の発言2件 (全2件)
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あ
まさに
次男が他県進学して 引っ越しで慌ただしくしている さなかにNHK料金徴収手続き要員が訪れ 受信契約を交わし引き落とし口座まで書いてしまいました。
以来 6年間
家族割引きではない一般契約の料金を引き落とされている事に6年目にして気付きました。
返して欲しいです。半分。
気付かなかったのはこちらの甘さだとわかりますが
本当に悔しいです。
もちろん料金関連の問い合わせ先に電話しましたが
支払い済みの料金の返還は無い、
契約後に書面で家族割引きになる手続きを完了させていただくようお願いしている、その手続きがなされないと家族割引きが適用されません。
の一点張りでらちがあきません。 -
NHKから国民を守る党に相談しては⁉️
